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● 2019年3月10日 「無抵抗な人生」 
 

まことに、あなたがたに告げます。
もしあなたがたの義が、律法学者やパリサイ人の義にまさるものでないなら、
あなたがたは決して天の御国に、はいれません。

(マタイ5章 20節)

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マタイ5章に
「 あなたがたの義が律法学者やパリサイ人の義に優るものでなければ
あなた方は決して天の御国にはいれません」と言われました。
そのクリスチャンの義がなる生活の例が38節ー42節の自己否定の生活であります。
この場所は有名な所でクリスチャン以外の人々もよく知っている場所です。
ロシアの文豪トルストイはこれをもって絶対的無抵抗主義を唱え、
悪に立ち向かう警察・軍隊・国家権力の全てを否定しました。
そしてトルストイは国を捨て、教会を離れ、家庭を捨てて、
さすらいの果て孤独な死をとげたのでした。
誤った解釈をしないでその中にあるイエス様の生活を学んでいきましょう。

 

1. 第一に38・39節は同態復讐法であります。
 

目の被害に対しては相手の目に責任負わせる、
歯に損害があれば同じように責任を負わせる。
しかし今は悪人にも手向かうなと言うのです。
トルストイの言う絶対的無抵抗の態度を保てとイエス様もおっしゃるのでしょうか。
まず聖書から同態復讐の例を見ていきましょう。
出エジプト21:23には誰かが他人の妊婦に乱暴して流産させた時
罰金を払わなくてならない。
その時にこの言葉が用いられています。レビ24:10・20外国人であっても変わりがない。
申命記19:21兄弟である犯罪人に憐みの心をもって
刑を軽減する思いに持ち入られています。
これらを見る時この目には目、
歯には歯をという同態復讐法の目標は弁財の義務をごまかそうとする
心を阻止するものであり、
また外国人や同朋の区別なく罪に対する刑罰を公平にするためにあったのでした。
箴言24:29には私的な同態復讐法を禁じるほどでありました。
ところが律法学者やパリサイ人はこうした同態復讐法の主旨を無視して
この言葉を語っていました。
しかし間違ったことをイエス様は正したのです。
マタイ5:39ほほを打たれる時、とにかく打ちやすいように差し出せとあります。
ヨハネ18:23イエス様は大祭司によって尋問されている時、
下役が頬を打ったことに抗議しています。
下役に対する抗議を自分自身でするのではなく、
その上にいる権威者にすべてを委ねておられます。

2. 第二の例は5:40下着を取る訴えです。
 

私達は下着の上に上着を着ているので、
上着を取らずに下着を取ろうというのは理解しにくいものです。
この喩は来ているものを奪う追剥でなくて、
借金のかたとして訴えている場合の事であります。
ユダヤの上着は日本の上着やマントのように長く、
貧乏人はかけ布団代わりに用いるもので、
旧約聖書では上着は質草にとっても夕方には返さなくてはならないし、
特にやもめからは上着を取ってはならないと決められていました。
出エジプト22:26・27,申命記24:10−13・17その意味では下着は与えても、
上着は合法的に自分で確保できるものでした、その人の持っている権利でした。
しかしイエス様は下着を獲ろうとするものに対して、
求めてくるものを与える以上に自分の権利さえも与えよと言われたのです。
パウロはコリント教会に対して権利があっても行使しない事を言っています。
Tコリント9:4・6・14・15又使徒16:37では
公衆の面前でムチ打ち獄に入れたことに対して抗議しています。
このように公の正義        ・・・続く

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